家賃を払えない場合どうなる?滞納リスクと支払えない時の対処法も解説

「収入が減ってしまい、家賃を払えない」「家賃を滞納してしまったら、マンション・アパートから退去させられるのだろうか」と不安な方もいるのではないでしょうか。

結論から言いますと、家賃が払えなくてもすぐに退去させられることはありません。

借家人は法律で保護されていて、1〜2ヶ月分の家賃を滞納したくらいでは、強制退去させられないからです。

また強制退去に至るまでには法的な手続きを経る必要があるため、時間がかかります。

しかし3〜6ヶ月以上家賃滞納が続き、大家さん・管理会社との信頼関係が崩れてしまうと、最終的には強制的に退去させられるでしょう。

この記事では、「家賃を滞納するとどうなるのか」「家賃を払えない場合の対処法」を紹介します。

最後まで読んでいただければ、「家賃を払えない場合にやるべきこと」「家賃滞納を防ぐためにできること」がわかるはずです。

家賃を支払わないままでいるとどうなる?

「家賃滞納を続けている場合に起こること」を、時系列で紹介します。

  1. 家賃の支払いを催促される
  2. 督促状(内容証明郵便)が届く
  3. 連帯保証人に連絡がいく
  4. 賃貸契約解除の通知(内容証明郵便)が届く
  5. 裁判を起こされて強制退去となる

順番に解説します。

1.家賃の支払いを催促される

家賃を滞納した場合、まずは大家さんや管理会社から家賃の支払いを催促されます。

「うっかり振込を忘れた」「一時的に口座残高が足りなくて引き落とせなかった」という事情があるかもしれませんので、まずは「家賃が振り込まれていませんよ」という軽めのお知らせが届くのですね。

大家さんや管理会社によって催促のタイミングは異なりますが、たいていは家賃を滞納してから1週間ほどで連絡があります。

連絡手段は「訪問」「電話」「郵送」「メール」などさまざまです。

うっかり家賃の支払いを忘れていた場合は、催促された時点ですぐに支払いましょう。

2.内容証明郵便で督促状が届く

催促されたのに家賃を払わなかった場合、内容証明郵便で督促状(とくそくじょう)が届きます。

督促は催促よりも強い印象のある言葉です。

催促しても払わない人に対しては、強い言葉で家賃支払いを促すのですね。

実際、督促状には「○月○日までに支払いがなければ、賃貸契約を解除します」といった強めの文面が含まれています。

また内容証明郵便は「いつどんな文書を誰宛に出したか」と証明する郵便物なので、督促状は強制退去を求める裁判で証拠として使われます。

督促状が届いた時点で「大家さんや管理会社に、支払い能力や支払うつもりがないと思われている」と認識する必要があります。

信頼を失いかけていますので、督促状が届いたらすぐ家賃を支払いましょう。

3.連帯保証人に連絡がいく

督促状が届いたのにまだ家賃滞納を続けていると、大家さん・管理会社から連帯保証人に連絡が入ります。

連帯保証人に「借家人(入居者)が家賃を払わないから、代わりに払ってください」と促すためです。

連帯保証人の責任範囲には制限(極度額)があるものの、基本的には借家人と同等の責任を負うため、家賃の支払いを拒むことはできません。

なお入居時に連帯保証人ではなく保証会社を利用した場合には、大家さん・管理会社から保証会社に連絡が入ります。

保証会社が家賃を立て替えた場合には、保証会社から支払いの督促が入ることとなります。

「連帯保証人に家賃滞納がバレる」「支払いの面で迷惑をかけてしまう」といったデメリットがありますので、連帯保証人に連絡が入る前に自力で支払うのが理想です。

4.賃貸契約解除の通知(内容証明郵便)が届く

連帯保証人も家賃を払えなかった場合には、賃貸契約解除の通知が届きます。

長期間、誰も家賃を払っていないのですから、住み続けられないのは当然ですね。

賃貸契約解除の通知が届くタイミングは、家賃滞納から3〜4ヶ月後が一般的です。

契約解除された後も住み続けると「不法占拠」になってしまいます。

「賃貸契約解除の通知」は、住む家を失う一歩手前です。

強制退去を食い止めるためには、契約解除通知を受けた時点で滞納を解消する必要があります。

5.裁判を起こされて強制退去となる

賃貸契約解除後も賃貸物件に住み続けて不法占拠状態になると、裁判を起こされ、最終的に強制退去となります。

長期間家賃滞納を続けている以上、裁判では大家さんが有利だからです。

裁判で「家賃を支払う」と約束して和解できるケースもありますが、和解できない場合は退去せざるを得ないと認識しておきましょう。

どうしても家賃を払えない場合、待っているのは「大家さんと決めた退去日までに自主退去する」「強制退去させられる(強制執行)」のどちらかです。

強制執行では、裁判所職員である執行官によって家具や身の回りのものが部屋から運び出され、荷物は倉庫に保管されてしまいます。

荷物を引き取らない場合は、貸主によって処分されます。

家賃滞納が長引くほど退去の可能性は高まりますので、「早めに支払う」あるいは「大家さん・管理会社と話し合って支払い意欲を示す」ことが大切です。

家賃滞納した場合に考えられるリスク

家賃滞納には、強制退去以外にも以下のようなリスクが考えられます。

  • 支払う家賃が増える
  • 人間関係のトラブルにつながる
  • ローン契約やクレジットカード発行が難しくなる
  • 給料が差し押さえられる

順番に解説します。

支払う家賃が増える

家賃を滞納した場合には、支払う家賃の総額が増えます。

滞納した家賃に、遅延損害金(延滞利息)が加算されるからです。

「うっかりミスでの支払い忘れ」「滞納期間が短い」という場合は遅延損害金が請求されないケースも多いですが、法律上は滞納したら遅延損害金を請求されても文句は言えません。

なお個人が家を借りる場合、遅延損害金の年利は上限14.6%です(契約書で利率が決まっていない場合は年利3.0%)。

つまり家賃50,000円の部屋で30日家賃を滞納した場合、契約書で定められた遅延損害金の年利が14.6%だと、以下の遅延損害金が加算されます。

遅延損害金=50,000円×14.6%÷365×30日=600円

「滞納期間が長期化している場合」や「家賃が高い場合」は遅延損害金の額も大きくなるため、できるだけ滞納期間を短くすることが大切です。

人間関係のトラブルにつながる

家賃滞納が人間関係のトラブルにつながることもあります。

連帯保証人を立てている場合、借家人(入居者)が家賃を滞納すると、連帯保証人に支払義務が生じるからですね。

長期間に渡って滞納を続けていると、連帯保証人に請求される総額も大きくなります。

そのため連帯保証人に金銭面で多大な迷惑をかけてしまい、信頼を失ったりトラブルになったりすることも考えられます。

人間関係を円満に保つためにも、自分の家賃は自分で払いたいものですね。

ローン契約やクレジットカード発行が難しくなる

家賃滞納が原因で、新規の「住宅ローン・カーローン契約」や「クレジットカード発行」が難しくなる可能性もあります。

保証会社を利用していると、家賃滞納の記録が保証会社を通じて信用情報機関に記録されるケースがあるからです。

信用情報機関は個人の取引情報を記録している機関で、日本には「CIC」「日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」などがあります。

銀行や信販会社は、ローンやクレジットカードの審査にあたり、信用情報機関から申込者の信用情報を取り寄せます。

そのため信用情報機関に家賃滞納が記録されると、ローンやクレジットカードの審査に通過するのが難しくなるのです。

「家賃と同じように、ローンやカードの支払いも滞納するのでは」を思われてしまうからですね。

他の賃貸物件に住もうとする際も、「家賃を滞納した」という過去が原因で、保証会社の審査に通らない可能性があります。

家賃滞納が、将来の生活にも大きく影響することを認識しておきましょう。

なお連帯保証人を立てている場合(保証会社を利用していない場合)には、家賃を滞納しても信用情報機関に記録される可能性は低いと考えられます。

給料が差し押さえられる

家賃を払えなくて賃貸物件から退去した場合でも、滞納した家賃の支払義務は残ります。

そのため滞納した家賃をずっと支払わずにいると、給料が差し押さえられかねません。

債権者(大家さんや保証会社)が裁判を起こすと、給料の差し押さえが可能になるからですね。

入居申込書に勤務先を記入するのは、入居審査の判断材料にするとともに、不動産会社が「滞納時の給料差し押さえ」も視野に入れているからです。

給料が差し押さえられると、会社から給料が振り込まれる際に、滞納した家賃分の金額が差し引かれます。

ただし給料を全額差し押さえられると生活できなくなるので、差し引かれる額は手取り額の1/4までと決まっています。

しかし1/4でもダメージは大きいですよね。

しかも会社には「給料の差し押さえ命令書」が届くため、上司や同僚に家賃滞納を知られてしまい、印象は最悪に。

「出世コースから外される」「白い目で見られる」といった社会的なダメージも覚悟しておかなくてはいけません。

家賃が払えなくて困っている場合の対処法

どうしても家賃が払えない場合にできる対処法を紹介します。

  • 滞納前に大家さん・管理会社へ連絡する
  • 公的制度を利用する
  • カードローンやキャッシングでお金を工面する
  • 家族・友人からお金を借りる
  • 副業でお金を稼ぐ

順番に解説します。

滞納前に大家さん・管理会社へ連絡する

家賃を払えず滞納しそうな場合は、滞納する前に大家さんや管理会社に連絡しましょう。

「家賃が払えない事情」「支払いたい気持ちがあること」を伝える必要があるからです。

「勤務先の経営状態が悪化し、給料が減ってしまった」「バイト先で勤務シフトを減らされてしまった」など、事情に納得してもらえれば、家賃の支払いを待ってもらえることもあります。

また滞納していても、大家さん・管理会社と連絡をとって支払い予定・計画を伝えていれば、裁判には至らないケースも多いです。

一方連絡なしに滞納してしまうと、大家さん・管理会社との信頼関係が損なわれてしまい、裁判や強制退去につながりやすくなります。

支払いの見通しや謝罪の気持ちを伝えるためにも、滞納しそうになったら大家さん・管理会社に自分から連絡しましょう。

公的制度を利用する

収入が減ってしまいどうしても自力で家賃を払えない場合には、公的制度の利用を検討しましょう。

国や自治体では生活困窮者のための給付金制度や貸付制度を用意しているからですね。

具体的には、自治体が家賃を負担してくれたり、無利子・低利子で生活費が借りられたりします。

公的制度を利用すれば、融資の場合でも民間サービスで借りるより返済の負担が少なくなります。

家賃の支払いが苦しいときに利用できる主な制度は以下のとおりです。

制度 概要 窓口
住宅確保給付金 自治体が代わりに家賃を支払ってくれる(原則3ヶ月)。返済不要。 市区町村の役所(福祉担当)
求職者支援制度 生活費(月10万円)をもらいながら無料の職業訓練を受けられる(2〜6ヶ月)。返済不要。 ハローワーク
生活保護 生活費全般で困っている場合、保護費の支給を受けられる。金額は世帯の状況によってことなる。返済不要。 福祉事務所
緊急小口資金 無利子・保証人なしで、国から10万円以内の借り入れができる。要返済。 社会福祉協議会
総合支援資金 連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合でも低い利率で国から借り入れができる(3〜12ヶ月)。 社会福祉協議会

なおそれぞれの制度には「収入が減った」「求職活動している」などの利用条件があります。

各自治体で独自の支援制度を実施していることもありますので、利用できる制度がないか探してみたり、自治体の窓口で相談したりしてみましょう。

カードローンやキャッシングでお金を工面する

一時的にお金が足りないだけなら、カードローンやキャッシングでお金を工面する方法もあります。

カードローンやキャッシングだと、すぐに現金が用意できるからですね。

例えばカードローンならオンラインで24時間申込可能なので、即日融資を受けられることもあります。

またクレジットカードにキャッシング枠がついているなら、申込不要ですぐお金をおろせます。

ただしカードローンやクレジットカードの金利は高いので、継続的・長期的に利用するには向いていません。

短期的かつ計画的に使える場合のみ利用しましょう。

家族・友人からお金を借りる

家族や友人からお金を借りる方法もあります。

知り合いなら無利子でお金を貸してくれる可能性が高いからですね。

ただし家賃は数万円程度のまとまった金額となりますので、相手にとって負担にならないか見極める必要があります。

また「借りたお金を返さない」といったことがあると、人間関係のトラブルに発展することも。

返済できる額だけ借り、約束した日までに確実に返済しましょう

副業でお金を稼ぐ

副業でお金を稼ぐ方法もあります。

収入を増やせば家賃にあてるお金ができるからですね。

日払い・即日払いのバイトなら働いてから給料が入るまでの期間が短いため、「すぐに家賃を振り込まないといけない」といった場合に向いています。

軽作業のバイトなら、作業が覚えやすくて簡単に始められますし、日払いに対応しているケースも多いです。

また引越しバイトも日払いに対応していることが多く、土日のみ勤務も可能なので本業と両立しやすいメリットがあります。

ただし社会人の方が副業する場合には、勤務先の就業規則に違反しないか必ず確認してください。

毎月の家賃の支払いがきつい場合の改善案

一時的に家賃の支払いが難しくなった場合には、「単発バイトで稼ぐ」「お金を借りる」などの方法で乗り切れます。

しかし毎月毎月家賃の支払いに困っているなら、家計を根本的に見直す必要があるでしょう。

「毎月家賃の支払いがきつくて困っている」という場合の改善案を3つ紹介します。

  • 家賃が安い賃貸に引越す
  • 継続的な副業で収入を増やす

順番に解説します。

家賃が安い物件に引越す

収入に対し家賃が高すぎる場合には、家賃が安いマンション・アパートに引越すのがおすすめ。

高すぎる家賃の部屋に住み続けていると、生活全体が破綻しかねないからです。

具体的には、住居費が収入の1/3を超えないのが目安。

「引越しにもお金がかかるじゃん」と思う方もいるでしょうが、「敷金・礼金・仲介手数料がない物件」「家賃が1〜2ヶ月タダになる物件」もあります。

生活保護を受ける場合は、保護費から引越し代などを支給してもらうことも可能です。

また実家に戻るなら家賃が不要になりますし、光熱費や食費の面でも負担が少なくなります。

家賃が高すぎるなら、早めに引越しを検討しましょう。

継続的な副業で収入を増やす

継続的な副業で収入を増やすのも、改善案のひとつです。

収入が増えれば、家賃の支払いもラクになるからですね。

確実に収入を増やす副業としては、「土日にバイトする」「スキマ時間で内職や在宅ワークをする」といったものが考えられます。

ただし副業で収入を増やすのは、本業の勤務先が副業を禁止していないことが前提です。

また「本業と副業の両立がハードすぎて体調を崩さないか」「継続的に収入を得られる副業か」も検討しておく必要があります。

副業を続けられなくて収入が減った場合、また家賃の支払いに困る可能性があるからですね。

無理のない範囲でできるなら、副業はぜひ考えたい選択肢のひとつといえるでしょう。

まとめ

家賃を滞納し続けると、強制的に退去させられ、住む家を失う可能性があります。

滞納しそうになったら、まずは大家さんや管理会社に連絡し、事情を説明して「支払期日の延期」「家賃の分割払い」などについて相談してみましょう。

滞納していても大家さん・管理会社と信頼関係があれば、強制退去には至らないケースもあります。

なお家は生活の基盤となるものですから、生活困窮者が住居を失わないよう、国・自治体にもさまざまな支援制度が用意されています。

「自分の努力ではどうにもならない」という場合には、国・自治体の給付金・融資制度を頼りましょう。

制度により窓口はさまざまなので、「どこに行けばいいかわからない」と人もいるかもしれません。

まずは「一番身近な窓口」「行きやすい窓口」に相談してみてください。

相談した窓口で扱っている制度が利用できない場合でも、他の適切な制度・窓口を案内してくれるはずです。